【在留資格】
1.在留資格について
留学生として学ぶために必要な在留資格は、原則として「留学」です。「留学」以外の在留資格で在学する場合は、在留資格を確認しますので、教学課へご連絡・ご相談ください。
なお、留学生が在籍している学校に対しては、「在籍管理」を適正に行うことが、日本国(入国管理局や文部科学省等)から求められています。在学中は大学からの連絡を必ず確認し、必要な手続きを所定の期間内に行ってください。もし、大学が留学生の在籍管理を適切にできないと判断された場合(資格外活動の制限時間超過、所在不明などが本学から出た場合)には、大学として留学生を受け入れることができなくなることがあり、大学や他の留学生に多大な迷惑や不利益をかけることになります。
2.在留資格変更/更新申請に必要な「所属機関作成用」書類
自分で入国管理局(→本学在籍中は「大阪出入国在留管理局神戸支局」)へ出向いて申請を行う際に、申請に必要な書類をすべて揃えて、申請予定日(入国管理局へ行く予定の日)の2週間前までに、教学課窓口へ申し出てください。書類確認後に申請に必要な「所属機関作成用」書類を大学で発行します。なお、申請書類に不備や不足がある場合は、書類が整うまで「所属機関作成用」書類の発行ができませんので、早めに手続きを開始してください。
【大学における在籍管理・書類提出】
留学生のみなさんに支援を適切に行うために、大学としてみなさんに関わる情報・状況等を正確に把握しておくこと(在籍管理)が必要です。留学に必要な在留資格(通常は「留学」ビザ)を有しているかどうかの確認を定期的に行うため、1年に1回「在留カード」「国民健康保険被保険者証」「資格外活動届」を教学課に提出することが必要です。
また、一時帰国・海外渡航の際には、「一時帰国・海外渡航届」を教学課に提出することが必要です。海外での災害、テロ、事故、病気感染等が発生した場合はもちろん、留学ビザで本学に在籍する留学生の渡航中の行動把握や安否確認に必要な情報ですので、必ず海外留学や海外旅行、一時帰国をする際には、事前に提出してください。
届出用紙は教学課窓口で入手できます。
書類の未提出や内容に誤り・偽りがある場合、事件や事故・急病等(など)の緊急時に、適切な支援・対応ができません。大学への提出書類は、必ず所定の期間内に提出してください。
また、届け出ている内容に変更が生じた場合は、速やかに変更内容を大学にしらせてください。
提出時期 | 提出書類(※印=原本を窓口で提示) |
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毎年4月 | - 在留カード※
- 国民健康保険被保険者証※
- 資格外活動届
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在留資格の変更、更新 | |
アルバイト先の変更、掛け持ち | |
日本国外への渡航 (旅行、母国への帰省) | - 一時帰国、海外渡航届
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【アルバイト(資格外活動)】
1.アルバイトと在留資格
在留資格「留学」は、教育機関における勉学(学習や研究等)を目的として許可されるものであり、就労は認められていません。留学生のみなさんが日本でアルバイトをするためには、「資格外活動許可」が必要です。資格外活動許可を受けていない場合は、必ずアルバイトを始める前に許可を得てください。
2.資格外活動の活動時間(アルバイトの制限時間)
資格外(しかくがい)活動の活動時間(アルバイト可能な時間数)は、1週間28時間以内(正規生でない場合、1週間14時間以内)、学則に定める長期休業中(夏季休業・冬季休業・春季休業期間)は、1日8時間以内(1週間40時間以内)であることが出入国管理及び難民認定法で定められています。残業時間を含めた活動時間が、定められた時間数を絶対に超えないように注意してください。なお、活動時間の制限は、アルバイト先ごとではなく、留学生1日ごとの上限です。複数のアルバイト先で(掛け持ちをして)働く場合は、合計した時間が超えないよう、よく確認をしてください。
※補講、集中講義、正課実習等がある場合は、講義等への出席を必ず優先すること。
3.アルバイトの業種
アルバイトの業種にはさまざまなものがあり、飲食店(レストラン、ファストフード店、カフェ等)、小売業(スーパー、コンビニ等)等のほか、ホテル(フロント、レストラン補助)や、空港(飲食店、免税店等)で母国語を活かしたアルバイトを行う留学生もいます。
学生時代のアルバイトは、就職活動において自己アピールに活かすこともできますので、お金の面だけでなく、将来を見通したアルバイトを選択してください。
なお、留学生は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」に該当するアルバイト(パチンコ店、ゲームセンター、スナック、バー、キャバレー、性風俗店等(など))で働くことが禁止されており、仕事の内容が、清掃・皿洗い・チラシ配り等であっても、認められません。
4.アルバイト雇用内容証明書について
みなさんのアルバイトの状況を確認するため、毎年4月に「資格外活動届」を提出していただきます。なお、年度の途中で、新しいアルバイトを始めた時(アルバイト先の変更、掛け持ちをする場合等)には、その都度、必ず、「資格外活動届」を大学に提出してください。(書類は、教学課窓口でお渡しします。)
5.アルバイトの収入の目安について
兵庫県の最低賃金は899円(効力発生日2019年10月1日)です。
時給900円で週20時間アルバイトをした場合は、1か月(4週間)72,000円程度、長期休業中に同じ時給で週40時間アルバイトをした場合は1か月(4週間)で144,000円程度です。
講義期間(年間約8.5か月)、長期休業期間(年間約3.5か月)に、資格外活動許可時間を守ってアルバイトを行った場合の収入は、年間1,100,000円程度(月平均9万円程度)です。時給により異なりますが、アルバイト収入の目安としてください。
6.アルバイト収入が多い場合
資格外活動時間を守ってアルバイトを行っている場合でも、収入が多い場合(年収103万円以上、勤労学生控除の場合130万円以上)は所得税の納付義務が生じ(給与天引き)、また翌年の住民税や国民健康保険料が課されること(減免制度が受けられないこと)があります。
なお、住民税や国民健康保険料の詳細については、自治体ごとに異なるため、住んでいる市町村へ問い合わせてください。
7.アルバイトにかかわる注意事項
日本で働く場合、アルバイトであっても遅刻や無断欠勤は厳禁です。事故等により遅刻する場合や、体調不良等によりアルバイトを休む場合には、できる限り早く連絡をしてください。また、アルバイトを辞める場合は、1か月以上前に、退職の意向を書面などで確実に伝えてください。
なお、重労働、長時間、深夜のアルバイト等は、生活リズムが崩れやすく学業に支障をきたすことがあります。学業との両立・バランスをよく考えてアルバイトを行ってください。
勤務時間数に応じた給与が支払われない、無理なシフト(制限時間を超える勤務)を強要される等の「ブラック・バイト」もあります。困った場合には、教学課窓口へ相談してください。
【資格外活動(アルバイト)に違反が判明した場合】
許可時間を超えてのアルバイトや、認められていない業種のアルバイトは、「不法就労」にあたり、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、退去強制処分等となる可能性があります。
また、違反がある場合には、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の際に、在留許可されないことや在留許可期間が通常よりも短くなることがあります。また、卒業後の就職先が決定(内定)した留学生が、学生時代にアルバイト時間超過があったために在留資格変更が許可されず、帰国せざるを得ないことなどがあります。
また、本学においても、違反が判明した場合には入国管理局等の関係機関へ報告を行うとともに、各種経済援助制度(奨学金申請等)が受給できない事態となりますので、留意してください。
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